https://karyukai.jp/funfun/メディカルフィットネス煌煌(fun-fun)は、認知症・介護予防を目的とした疾病予防運動を基礎とした仙台市青葉区本町のフィットネスクラブです。(ごとう整形外科併設)

会員規約

 

Ⅰ.総則

 

(名称・目的)
第1条 当施設は、メディカルフィットネス煌煌と称し、会員が当施設を利用して、心身の健康維持・増進ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。

 

(運営・管理)
第2条 当施設は、医療法人佳留会が運営・管理します。

 

 


Ⅱ.会員

 

(会員制度)
第3条

1.当施設は会員制とします。
2.当施設に入会されようとする方は当施設所定の入会手続きをしていただきます。
3.当施設の会員の種類、施設利用料金、および会費等については別途定めます。
4.当施設は、会員の種類を設定、変更または廃止することがあります。

 

(入会資格)
第4条 当施設の入会資格は次の通りとします。
(1)満年齢55歳以上の方。但し、施設が認めた場合、55歳以下でも入会を可能とします。
(2)当施設の定める規則を遵守する方。

(3)当施設を含めて会員制のクラブまたは団体等から除名または会員資格の停止、もしくはそれに類する処分を受けたことがないこと。
(4)将来にわたって暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力に属していないこと。
(5)刺青・タトゥーをしていないこと。(タトゥーシールを含みます)
(6)外国籍の方については、外国人登録証明書を有していること。
(7)感染症及び感染のおそれのある症例に罹患していないこと。
(8)医師から運動を禁じられていないこと。
(9)一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失等の症状を招く疾病を有していないこと。
(10)入会に先立って、他の会員に迷惑を及ぼすおそれがある等、当施設が好ましくないと判断しないこと。

 

(会員証)
第5条

1.当施設は、会員に対して会員証を発行します。なお、会員証は会員に貸与されるものですから、大切に取り扱ってください。
2.会員は、当施設を利用する際必ず提示するものとします。
3.会員は、会員資格を喪失した時は、速やかに会員証を返還するものとします。
4.会員が会員証を紛失・汚染した時は、速やかに再発行の手続きをとらなければなりません。再発行料を別途申し受けいたします。

 

(会費・利用料金等)
第6条

1.会員は、当施設所定の会費・利用料金等を所定の方法で納入するものとします。
2.会員は月会費を前月末日まで当施設窓口に支払うものとします。
3.当施設は、会費等を変更することがあります。ただし、会費については3ヶ月前まで会員に通知するものとします。
4.前項の通知は、当施設内の所定の掲示場所に掲示することにより行うものとします。
5.支払い後、休会または退会となった場合、1度でも来館していた場合は繰越または返金できないものとします。

 

(会員資格の譲渡禁止)
第7条 会員は、当施設の会員資格を譲渡・貸与することはできないものとします。

 

(退会)
第8条

1.退会希望者は、退会前月末日までに所定の届出書を提出し、当施設の承認を得るものとします。また、口頭、代理人による手続き、電話、FAX、郵便による退会の届出はできません。
2.会費等の未納金がある場合は、退会月末日まで完納するものとします。
3.会員証は施設の最終利用時に返却するものとします。
4.当施設は退会届が提出されない限り会費を請求するものとします。
5.会費等の未納金が2ヶ月以上継続する場合は入金が確認できるまで施設を利用できないものとし、未納月会費分を支払わなければならない。支払いが完納するまで退会できないものとする。

 

(休会・会員種別の変更)
第9条

1.会員は休会前日末日までに所定の休会届出の手続きを行うことで休会することができます。
2.休会は4ヶ月目より休会費(税別1,000円)が発生します。
3.復会する場合は、いつでも復会できるものとし、当月の会費を支払い、手続きを完了します。

 

(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由が生じたときにその会員資格を喪失するものとします。
(1)月会費を3ヶ月以上滞納した場合、滞納した会費を全額支払いの上、強制退会になります。
(2)自己都合により退会する場合。

(3)除名された場合。
(4)記名人が死亡した場合。

 

(会員の除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合、当施設はその会員を除名することができるものとします。
(1)当施設の規約、細則、施設利用方法の記載事項、館内諸規則に違反したとき。
(2)当施設の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき、または当施設会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(3)会費等及び利用料の支払いを怠ったとき。

(4)第4条に定める入会資格条件のいずれかを満たさなくなったとき、または同条の入会条件を満たしていると偽って当施設の会員資格を取得したとき。
(5)前各号の他、当施設の会員としてふさわしくないと当施設が認めたとき。

 

(変更事項の届出)
第12条 会員は、氏名、住所等、入会申込書に記載した事項に変更があった場合には、速やかに当施設に届け出るものとします。

 

 


Ⅲ.施設利用

 

(諸規則の遵守)
第13条

1.会員は、本規約、細則及び当施設所定の諸規則を遵守しなければなりません。
2.会員は、施設の利用にあたって当施設の指示にしたがうものとします。

 

(施設利用の禁止等)
第14条

1.当施設は、会員またはビジターが次の各号の一つに該当する場合は、当施設への入場のお断り、退場または施設利用の禁止を指示することがあります。
(1)酒気を帯びているとき。
(2)他の会員の諸施設利用を妨げたとき。
(3)許可なく当施設内を写真、ビデオ等で撮影したとき。
(4)許可なく物品を売買したり、個人・団体指導等の営業行為や勧誘行為をしたとき。
(5)他人を誹謗、中傷する行為に及んだとき。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為に及んだとき。
(7)動物や危険物を施設内に持ち込もうとした場合、または持ち込んだ場合。
(8)施設スタッフの指示に反する行為に及んだとき。
(9)その他、施設内の秩序を乱す行為に及んだとき。
(10)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力に属しているとき。
(11)刺青・タトゥー(タトゥーシール含む)をしているとき。
(12)外国籍の方については、外国人登録証明書を有していないとき。
(13)感染症及び感染性のある疾病に罹患しているとき。
(14)医師から運動を禁じられているとき。
2.前項の場合において、当該会員のとき施設への入場禁止、退場または除名の措置を執る場合があります。

 

(ビジターの利用)
第15条

1.会員が会員以外の方を同伴したとき、または当施設が認めた方についてはビジターとし、当施設を利用させることができるものとします。
2.ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとします。

3.会員は、同伴したビジターの当施設における行為ならびに支払いについて一切の責任を負うものとします。

 

(会員以外の施設利用)
第16条 当施設が特に必要と判断したときには、会員以外の方に当施設を利用させることがあります。

 

(健康の維持・管理)
第17条 会員は、当施設の利用に際して、各自の責任で健康の維持・管理を行うものとします。

 

 


Ⅳ.施設営業

 

(営業時間・定休日)

第18条 営業時間及び定休日は、当施設が変更等を決定し、当施設内所定の場所に掲示し、会員に通知するものとします。

 

(当施設の一時的閉鎖・一時的休業)
第19条

1.次の場合、当施設は、当施設の全部または一部を一時閉鎖、もしくは一時休業することができるものとします。その場合、本条第1項第4号または第5号を除き、2週間前までにその旨を告知するものとします。
(1)定期休業等による場合。
(2)当施設が特別行事等を開催する場合。
(3)当施設の増改築、修繕または点検等により、やむを得ない場合。
(4)天災地変等の不可抗力により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
(5)前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむをえない場合。

2.前項の告知は、災害等やむを得ない場合を除き、2週間前までに当施設内所定の場所に掲示するものとします。
3 第1項の場合において、会員の会費等の支払い義務は、軽減または免除されないものとします。但し、連続して2週間を超えて閉鎖もしくは休業となる場合は、その期間に相応する会費を減額するものとします。

 

(当施設の閉鎖)
第20条

1.次の場合、当施設を閉鎖し、全ての会員との契約を解除することができるものとします。
(1)法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能となったとき。
(2)災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能となったとき。
(3)著しい社会情勢の変化その他やむを得ない事由が発生したとき。
2.前項の事由により当施設を閉鎖する場合には、災害等やむを得ない場合を除き、3ヶ月前までに予告するものとします。
3.当施設閉鎖の場合、全ての会員は退会とします。その場合は、当施設は会員に対して特別の補償は行いません。

 

(損害賠償責任)
第21条

1.会員に責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、当施設はその損害賠償の責を負わないものとします。
2.当施設内で発生した傷害その他の事故については、それが当施設の責に帰すべき事由による場合を除き、当施設は責を負わないものとします。
3.会員間に生じたトラブルについては、当事者である会員間にて解消するものとし、当施設は一切の責を負わないものとします。

 

(盗難)
第22条 当施設内で盗難が生じた場合には、当施設は会員が被った損害について一切の責を負いません。

 

(遺失物・不審物等)
第23条

1.会員が当施設内で遺失した場合は、当施設は会員が被った損害について一切の責を負いません。
2.当施設内で遺失物、不審物等を拾得または発見したときには、当施設スタッフまでお知らせください。
3.届出のあった遺失物については、原則として2週間は保管することとし、保管期間経過後は処分させていただきます。

 

(会員等の損害賠償責任)
第24条

1.会員の責に帰する事由により、当施設または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとします。
2.会員が同伴したビジターが、自己の責に帰する事由により本施設または第三者に損害を与えた場合、その会員及びビジターが連帯して賠償の責を負うものとします。

 

 


Ⅴ.雑則

 

(個人情報の取り扱い)

第25条 当施設は入会申込書に記載された個人情報について、当施設会員との連絡や運営のため(コースの新設、廃止、休業または料金・定休日の変更等の案内、会費関係等の案内、忘れ物の連絡)及び会員居住地のデータ分析等に利用する他、人の生命、身体に差し迫った危険が生じ緊急の必要性がある場合やサービスの提供以外には利用しないものとします。

 

(会員への通知等)
第26条 当施設の会員への諸通知等は、会員から届出のあった最新の住所宛てに行うものとし、届出を怠ったため、当施設からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

 

(利用案内)
第27条 本規約及び細則に定めのない事項については、当施設所定の場所に掲示し、お知らせします。

(改正)
第28条 当施設では必要に応じて本規約の改正・変更をすることができ、その効力は全ての会員等に及ぶものとします。

 

 

 

(附則)
本会員規則は、平成27年8月24日より有効。
会費に関しては平成27年9月分の会費より有効。

「ご入会の予約」は、お電話にてお願い致します。(お問い合わせはメールでも受け付けております)

入会受付時間
月・火・木・金 9:00 ~ 17:30
水・土 9:00 ~ 13:00
入会手続きに必要なもの

・申込用紙  ・問診票  ・お薬手帳
・保険証  ・健康診断結果

会員規約

 

Ⅰ.総則

 

(名称・目的)
第1条 当施設は、メディカルフィットネス煌煌と称し、会員が当施設を利用して、心身の健康維持・増進ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。

 

(運営・管理)
第2条 当施設は、医療法人佳留会が運営・管理します。

 

 


Ⅱ.会員

 

(会員制度)
第3条

1.当施設は会員制とします。
2.当施設に入会されようとする方は当施設所定の入会手続きをしていただきます。
3.当施設の会員の種類、施設利用料金、および会費等については別途定めます。
4.当施設は、会員の種類を設定、変更または廃止することがあります。

 

(入会資格)
第4条 当施設の入会資格は次の通りとします。
(1)満年齢55歳以上の方。但し、施設が認めた場合、55歳以下でも入会を可能とします。
(2)当施設の定める規則を遵守する方。

(3)当施設を含めて会員制のクラブまたは団体等から除名または会員資格の停止、もしくはそれに類する処分を受けたことがないこと。
(4)将来にわたって暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力に属していないこと。
(5)刺青・タトゥーをしていないこと。(タトゥーシールを含みます)
(6)外国籍の方については、外国人登録証明書を有していること。
(7)感染症及び感染のおそれのある症例に罹患していないこと。
(8)医師から運動を禁じられていないこと。
(9)一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失等の症状を招く疾病を有していないこと。
(10)入会に先立って、他の会員に迷惑を及ぼすおそれがある等、当施設が好ましくないと判断しないこと。

 

(会員証)
第5条

1.当施設は、会員に対して会員証を発行します。なお、会員証は会員に貸与されるものですから、大切に取り扱ってください。
2.会員は、当施設を利用する際必ず提示するものとします。
3.会員は、会員資格を喪失した時は、速やかに会員証を返還するものとします。
4.会員が会員証を紛失・汚染した時は、速やかに再発行の手続きをとらなければなりません。再発行料を別途申し受けいたします。

 

(会費・利用料金等)
第6条

1.会員は、当施設所定の会費・利用料金等を所定の方法で納入するものとします。
2.会員は月会費を前月末日まで当施設窓口に支払うものとします。
3.当施設は、会費等を変更することがあります。ただし、会費については3ヶ月前まで会員に通知するものとします。
4.前項の通知は、当施設内の所定の掲示場所に掲示することにより行うものとします。
5.支払い後、休会または退会となった場合、1度でも来館していた場合は繰越または返金できないものとします。

 

(会員資格の譲渡禁止)
第7条 会員は、当施設の会員資格を譲渡・貸与することはできないものとします。

 

(退会)
第8条

1.退会希望者は、退会前月末日までに所定の届出書を提出し、当施設の承認を得るものとします。また、口頭、代理人による手続き、電話、FAX、郵便による退会の届出はできません。
2.会費等の未納金がある場合は、退会月末日まで完納するものとします。
3.会員証は施設の最終利用時に返却するものとします。
4.当施設は退会届が提出されない限り会費を請求するものとします。
5.会費等の未納金が2ヶ月以上継続する場合は入金が確認できるまで施設を利用できないものとし、未納月会費分を支払わなければならない。支払いが完納するまで退会できないものとする。

 

(休会・会員種別の変更)
第9条

1.会員は休会前日末日までに所定の休会届出の手続きを行うことで休会することができます。
2.休会は4ヶ月目より休会費(税別1,000円)が発生します。
3.復会する場合は、いつでも復会できるものとし、当月の会費を支払い、手続きを完了します。

 

(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由が生じたときにその会員資格を喪失するものとします。
(1)月会費を3ヶ月以上滞納した場合、滞納した会費を全額支払いの上、強制退会になります。
(2)自己都合により退会する場合。

(3)除名された場合。
(4)記名人が死亡した場合。

 

(会員の除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合、当施設はその会員を除名することができるものとします。
(1)当施設の規約、細則、施設利用方法の記載事項、館内諸規則に違反したとき。
(2)当施設の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき、または当施設会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(3)会費等及び利用料の支払いを怠ったとき。

(4)第4条に定める入会資格条件のいずれかを満たさなくなったとき、または同条の入会条件を満たしていると偽って当施設の会員資格を取得したとき。
(5)前各号の他、当施設の会員としてふさわしくないと当施設が認めたとき。

 

(変更事項の届出)
第12条 会員は、氏名、住所等、入会申込書に記載した事項に変更があった場合には、速やかに当施設に届け出るものとします。

 

 


Ⅲ.施設利用

 

(諸規則の遵守)
第13条

1.会員は、本規約、細則及び当施設所定の諸規則を遵守しなければなりません。
2.会員は、施設の利用にあたって当施設の指示にしたがうものとします。

 

(施設利用の禁止等)
第14条

1.当施設は、会員またはビジターが次の各号の一つに該当する場合は、当施設への入場のお断り、退場または施設利用の禁止を指示することがあります。
(1)酒気を帯びているとき。
(2)他の会員の諸施設利用を妨げたとき。
(3)許可なく当施設内を写真、ビデオ等で撮影したとき。
(4)許可なく物品を売買したり、個人・団体指導等の営業行為や勧誘行為をしたとき。
(5)他人を誹謗、中傷する行為に及んだとき。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為に及んだとき。
(7)動物や危険物を施設内に持ち込もうとした場合、または持ち込んだ場合。
(8)施設スタッフの指示に反する行為に及んだとき。
(9)その他、施設内の秩序を乱す行為に及んだとき。
(10)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力に属しているとき。
(11)刺青・タトゥー(タトゥーシール含む)をしているとき。
(12)外国籍の方については、外国人登録証明書を有していないとき。
(13)感染症及び感染性のある疾病に罹患しているとき。
(14)医師から運動を禁じられているとき。
2.前項の場合において、当該会員のとき施設への入場禁止、退場または除名の措置を執る場合があります。

 

(ビジターの利用)
第15条

1.会員が会員以外の方を同伴したとき、または当施設が認めた方についてはビジターとし、当施設を利用させることができるものとします。
2.ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとします。

3.会員は、同伴したビジターの当施設における行為ならびに支払いについて一切の責任を負うものとします。

 

(会員以外の施設利用)
第16条 当施設が特に必要と判断したときには、会員以外の方に当施設を利用させることがあります。

 

(健康の維持・管理)
第17条 会員は、当施設の利用に際して、各自の責任で健康の維持・管理を行うものとします。

 

 


Ⅳ.施設営業

 

(営業時間・定休日)

第18条 営業時間及び定休日は、当施設が変更等を決定し、当施設内所定の場所に掲示し、会員に通知するものとします。

 

(当施設の一時的閉鎖・一時的休業)
第19条

1.次の場合、当施設は、当施設の全部または一部を一時閉鎖、もしくは一時休業することができるものとします。その場合、本条第1項第4号または第5号を除き、2週間前までにその旨を告知するものとします。
(1)定期休業等による場合。
(2)当施設が特別行事等を開催する場合。
(3)当施設の増改築、修繕または点検等により、やむを得ない場合。
(4)天災地変等の不可抗力により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
(5)前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむをえない場合。

2.前項の告知は、災害等やむを得ない場合を除き、2週間前までに当施設内所定の場所に掲示するものとします。
3 第1項の場合において、会員の会費等の支払い義務は、軽減または免除されないものとします。但し、連続して2週間を超えて閉鎖もしくは休業となる場合は、その期間に相応する会費を減額するものとします。

 

(当施設の閉鎖)
第20条

1.次の場合、当施設を閉鎖し、全ての会員との契約を解除することができるものとします。
(1)法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能となったとき。
(2)災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能となったとき。
(3)著しい社会情勢の変化その他やむを得ない事由が発生したとき。
2.前項の事由により当施設を閉鎖する場合には、災害等やむを得ない場合を除き、3ヶ月前までに予告するものとします。
3.当施設閉鎖の場合、全ての会員は退会とします。その場合は、当施設は会員に対して特別の補償は行いません。

 

(損害賠償責任)
第21条

1.会員に責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、当施設はその損害賠償の責を負わないものとします。
2.当施設内で発生した傷害その他の事故については、それが当施設の責に帰すべき事由による場合を除き、当施設は責を負わないものとします。
3.会員間に生じたトラブルについては、当事者である会員間にて解消するものとし、当施設は一切の責を負わないものとします。

 

(盗難)
第22条 当施設内で盗難が生じた場合には、当施設は会員が被った損害について一切の責を負いません。

 

(遺失物・不審物等)
第23条

1.会員が当施設内で遺失した場合は、当施設は会員が被った損害について一切の責を負いません。
2.当施設内で遺失物、不審物等を拾得または発見したときには、当施設スタッフまでお知らせください。
3.届出のあった遺失物については、原則として2週間は保管することとし、保管期間経過後は処分させていただきます。

 

(会員等の損害賠償責任)
第24条

1.会員の責に帰する事由により、当施設または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとします。
2.会員が同伴したビジターが、自己の責に帰する事由により本施設または第三者に損害を与えた場合、その会員及びビジターが連帯して賠償の責を負うものとします。

 

 


Ⅴ.雑則

 

(個人情報の取り扱い)

第25条 当施設は入会申込書に記載された個人情報について、当施設会員との連絡や運営のため(コースの新設、廃止、休業または料金・定休日の変更等の案内、会費関係等の案内、忘れ物の連絡)及び会員居住地のデータ分析等に利用する他、人の生命、身体に差し迫った危険が生じ緊急の必要性がある場合やサービスの提供以外には利用しないものとします。

 

(会員への通知等)
第26条 当施設の会員への諸通知等は、会員から届出のあった最新の住所宛てに行うものとし、届出を怠ったため、当施設からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

 

(利用案内)
第27条 本規約及び細則に定めのない事項については、当施設所定の場所に掲示し、お知らせします。

(改正)
第28条 当施設では必要に応じて本規約の改正・変更をすることができ、その効力は全ての会員等に及ぶものとします。

 

 

 

(附則)
本会員規則は、平成27年8月24日より有効。
会費に関しては平成27年9月分の会費より有効。

 

 

 

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